2019-11-19 第200回国会 衆議院 本会議 第9号
三六協定同様に学校ごとの労使協定締結、あるいは勤務条件条例主義を念頭に置きながら地公法五十五条による職員団体との交渉や書面協定が可能との認識から、教育委員会、校長と職場代表者の話合いの場が確保されるべきと私たちから訴えました。
三六協定同様に学校ごとの労使協定締結、あるいは勤務条件条例主義を念頭に置きながら地公法五十五条による職員団体との交渉や書面協定が可能との認識から、教育委員会、校長と職場代表者の話合いの場が確保されるべきと私たちから訴えました。
六年前の労働基準法改正案の審議の際に、我々は、改正案では労使協定の比重が高まりますが、労働者の組織率等を考慮いたしますと、この労使協定というものが本当に労使対等の立場で締結されるかどうか非常に危惧されるところであり、特に労働者代表の選出については、監督的立場の労働者が労使協定締結の当事者となっているような例もしばしば見受けられるのが実態であること、したがって、本当の意味で労働者の声が代弁されるようにしなければならないし
また、このような措置をとらない場合ですと、委員会の中で一定の結論に達しましても別途労使協定締結手続をとらなければならないというような二度手間となってしまうという面もございます。手続の重複を避けるためにもこのような措置をとることが適当であるというふうに考えたわけでございます。
○政府委員(野見山眞之君) 時間外労働の上限につきましては、基準法においては定めはございませんけれども、労使協定締結の指針に基づきまして指導を行っているところでございまして、特に昨年の基準法改正におきます当委員会の附帯決議を踏まえまして、六十三年度に時間外労働に関する実態調査を実施することにいたしております。
そういう意味もありまして、労使協定締結という条件のもとでこれが認められておるのであり、男女雇用機会均等法、労働基準法の保護規定等も適用されておるので、御指摘のような心配はないと考えます。 次に、週四十時間制への移行の時期でございますが、これは経済審議会建議の目標の実現に資するという点に十分留意しながら、できるだけ早期に移行したいと考えておるところであります。